大同生命
指定代理請求特約のご案内 -すみやかに請求いただくために-

指定代理請求特約とは・・・
  被保険者ご本人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、あらかじめ指定した代理の方が請求いただける特約です。
保険金等をすみやかにお受取いただくため、ぜひ特約を付加ください。
【特約の概要】
  被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、次のような事情の場合、被保険者の同意を得て契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求いただけるようになります。
指定代理請求人:被保険者の代理人 被保険者
被保険者の代理人 被保険者
 
被保険者が保険金・給付金などの請求を行なう意思表示が困難な場合  
被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受けていない場合  
被保険者が余命6ヵ月以内であることの告知を受けていない場合
(リビング・ニーズ特約の特約保険金の請求に限ります。)
 
  など
 
たとえば、こんなときに請求いただけます。
事例1:被保険者が病気や事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合→指定代理請求人が保険金等を請求いただけます
事例2:「がん」などの病名や、「余命6ヵ月以内であること」を医師から被保険者本人に知らされず、指定代理請求人に告知されている場合→指定代理請求人が保険金等を請求いただけます
「指定代理請求特約」 の付加に保険料は必要ありません。
指定代理請求特約による指定代理請求人は保険金・給付金などの請求時に、次のいずれかの範囲の方であることが必要です。
指定代理請求特約による指定代理請求人の範囲
配偶者

被保険者の戸籍上の配偶者

直系血族

被保険者の直系血族
(子・孫・父母・祖父母など)

3親等以内の親族

被保険者の兄弟姉妹

被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
(おじ・おば・甥・姪など)

※指定代理請求人が請求時に上記のいずれにも該当されない場合は、指定代理請求人は請求いただけません。

指定代理請求特約による指定代理請求人の範囲:図
指定代理請求特約に関するご注意
  • 次の場合、指定代理請求人が保険金・給付金などを請求いただくことはできません。
    • 指定代理請求人が故意に保険金・給付金などのお支払事由を生じさせた場合
    • 指定代理請求人が故意に被保険者を保険金・給付金などを請求できない状態にした場合
  • 保険金・給付金などを指定代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して請求をされても、大同生命は保険金・給付金などをお支払いいたしません。
  • 指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを契約者より指定代理請求人にご説明ください。
  • 指定代理請求特約を付加された場合、以後は主契約や付加されているその他の特約に定められている指定代理請求制度や代理請求制度をご利用いただくことはできません。
    • ※いずれも受取人が被保険者の場合で請求できない特別な事情がある場合に、所定の代理人が請求できる制度ですが、この指定代理請求特約による指定代理請求制度とは対象となる保険金・給付金の範囲などが異なります。
  • この特約は法人を受取人とされているご契約では、ご利用いただけません。

この資料は平成21年8月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書(契約概要)」 「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」 「ご契約のしおり」「 約款」を必ずご覧ください。
H-21-4(平成21年8月20日)

特約付加をご希望の方は、以下の「お問い合わせ」をクリックしてください。


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