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- 所定の「高度障害状態・要介護状態」で保険金(生活障害保険金)をお支払
生存中に保険金を活用できます。
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生活障害保険金のお支払事由となる当社所定の「要介護状態」は、公的介護保険制度における要介護認定の基準や身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付基準等とは異なります。また、お支払いに際しては、医師による診断確定が必要になりますが、当社が特に必要と判断した場合は、当社所定の他の医師による診断確定もあわせて必要となります。 |
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生活障害保険金のお支払事由の詳細は、「ご契約のしおり 約款」でご確認ください。 |
- 安心の長期保障
最長95歳までの死亡・所定の「高度障害状態・要介護状態」に対する保障を確保できます。
- 経過年数に応じた解約払戻金
将来の資金需要に対応できます。(満了時には0になります)
- 更新はなく、保険料は一定
更新による保険料の上昇はありません。
- 充実の割引制度
健康体割引・高額割引があります。
(健康体割引・高額割引については、「ご利用できる主な制度」をご覧ください。)
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支払保険料は一定要件のもと、全額または一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、国税庁法令解釈通達平成20年2月28日課法2-3、課審5-18による】
(現行の法人税基本通達には無配当歳満期定期保険(生活障害保障型)に関する規定はありませんので、現行の定期保険および長期平準定期保険の規定によっています。) |
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(注) |
記載の税務取扱は、平成20年8月現在の税制にもとづくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |
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