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- 保険金が毎年減少するタイプの保険
必要な金額を合理的に確保できます。
- 期間の経過に応じて保険料負担も減少
ご契約後2年目から毎年減少します。
- 必要な時期にあわせた保険期間の設定が可能
最短5年から1年単位で設定できます。
- 充実の割引制度
健康体割引・高額割引があります。
(健康体割引・高額割引については、「ご利用できる主な制度」をご覧ください。)
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支払保険料は一定要件のもと、全額を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、国税庁見解による】
現行の法人税基本通達には、無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型)に関する規定はありませんので、上記のお取扱については平成21年5月現在の「解約返戻金のない定期保険の取扱い」に準じています。今後の法人税基本通達などにより異なった取扱になる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |
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