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新逓増50
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無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)
増えていく責任に見合った保障
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. 新逓増50 特約について ご利用できる主な制度

保険内容のご説明

  1. 保険金額が増加するタイプの保険
    一定期間経過後、前保険年度の保険金額の50%ずつ増加します。
    (ただし、基本保険金額の5倍を限度とし、限度額に達した後は定額となります。)

  2. 経過年数に応じた解約払戻金
    将来の資金需要に対応できます。

  3. 逓増開始年度が選択可能
    逓増開始年度は、ご契約時のニーズに合わせて6・8・10・12・15年目のなかから選択できます。
    (契約年齢により異なります。)
支払保険料は一定要件のもと、2分の1を損金に算入することができます。(ご契約当初の6割期間)
【法人税基本通達9-3-5、国税庁法令解釈通達 平成20年2月28日 課法2-3、課審5-18による】
  (注) 記載の税務取扱は、平成20年8月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。

<しくみ図(イメージ)>

この保険には配当金・満期保険金はありません。
解約払戻金は、ほとんどの場合、払込総保険料を下回ります。
また、解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間は増加しますが、保険期間満了が近づくにつれ減少し、満了時には0になります。
「低解約払戻金期間中の解約払戻金額」は、「解約払戻金の水準を低くしない場合の解約払戻金額」と比べて低い水準となります。


このホームページは、以下の時点での商品内容・税制に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
(商品内容:平成20年10月現在、税制:平成20年8月現在)
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書(契約概要)」「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり 約款」を必ずご覧ください。
H-20-66(1)(平成20年8月26日)

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