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- 保険金額が増加するタイプの保険
一定期間経過後、前保険年度の保険金額の50%ずつ増加します。
(ただし、基本保険金額の5倍を限度とし、限度額に達した後は定額となります。)
- 経過年数に応じた解約払戻金
将来の資金需要に対応できます。
- 逓増開始年度が選択可能
逓増開始年度は、ご契約時のニーズに合わせて6・8・10・12・15年目のなかから選択できます。
(契約年齢により異なります。)
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支払保険料は一定要件のもと、2分の1を損金に算入することができます。(ご契約当初の6割期間)
【法人税基本通達9-3-5、国税庁法令解釈通達 平成20年2月28日
課法2-3、課審5-18による】 |
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(注) |
記載の税務取扱は、平成20年8月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |
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