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役員退職慰労金対策・弔慰金対策
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経営者が勇退後に豊かな老後をおくるための生存退職金として、また、万一のときに残されたご家族の生活を支えるための死亡退職金として、役員退職慰労金および弔慰金の準備が必要です。

ポイント

  • 役員退職慰労金には、役員の勇退時に支払われる「生存退職金」と、死亡時に支払われる「死亡退職金」があり、その算定方法は一般的に同じ方式をとります。

  • 過大な役員退職慰労金は、損金算入を否認されるケースがありますので、あらかじめ適正額の算定を行う必要があります。また、支給根拠を明確にするために「役員退職慰労金規程」を作成しておくことをおすすめします。

  • 死亡退職金とは別枠で「弔慰金」を支払う会社も多く見られます。この場合、弔慰金として損金処理するには、死亡退職金との区分を明確にしておく必要があります。


役員退職慰労金・弔慰金の目安

死亡退職金・弔慰金 ・・・ [1]+[2]+[3]
生存退職金 ・・・ [1]+[2]

[1]役員退職慰労金
最終報酬月額×在任年数×功績倍率※
※(参考)功績倍率モデル(功績倍率は、資本金・従業員数・職種などの要因により異なります。)
会長 社長 専務 常務 取締役 監査役
2.8 3.2 2.6 2.3 2.0 2.0

[2]功労加算金(創業社長など、会社発展に特に功績があった場合などに退職金に加算)
役員退職慰労金×0〜30%

[3]弔慰金
業務上の死亡 死亡時における賞与以外の報酬月額×36ヵ月
業務外の死亡 死亡時における賞与以外の報酬月額×6ヵ月

役員退職金は、役職・在任年数・貢献度のほか、同業種・同規模会社の支給状況等により異なります。
なお、支給金額が過大であると、過大部分について損金性が否認される可能性があります。
上記は、計算方法の例を示したものであり、全てのお客さまに一律に当てはまるものではありません。

適合商品

定期保険Rタイプ 定期保険Zタイプ
死亡退職金を低コストで準備したい場合に適しています。

死亡退職金を長期間準備したい場合に適しています。

定期保険Lタイプ 定期保険Lタイプ(低解約払戻金型)
死亡退職金と生存退職金を同時に準備したい場合に適しています。

死亡退職金と生存退職金を同時に準備し、とくに退職時期を設定している場合に適しています。(一定期間解約払戻金を低く設定しています。)

定期保険Lタイプ(生活障害保障型) 新逓増50
死亡退職金と生存退職金を同時に準備するのに適しています。約款所定の「高度障害状態・要介護状態」の場合には、生活障害保険金が生存中に支払われます。(以後、契約は消滅します。)

死亡退職金と生存退職金を準備したい場合に適しています。

このホームページは、平成24年1月現在の商品内容・税制に基づいて記載されており、将来変更となることがあります。
また、保険商品の内容の全てが記載されているものではありませんので、あくまで参考情報としてご覧ください。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-23-1037(平成24年1月23日)

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