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事業承継・相続対策
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経営者の相続財産に自社株が含まれるケースは多く、その評価額が思いのほか高額になることも珍しくありません。スムーズな事業承継のためには、自社株買取資金の準備などの対策が必要です。

ポイント

  • 経営者が万一のとき、取引相場のない株式(自社株)の評価は、相続税法の定めるところによります。その評価額が高い場合、後継者などの相続人に多額の相続税がかかり、事業承継に支障をきたすおそれがあります。

  • そこで、後継者が受け取った自社株を会社が買い取り、その代金を納税資金にあてる方法が、有効な対策の一つとして考えられます。

  • 保険商品で経営者が万一のとき自社株の買取資金を準備する場合、受取保険金には法人税等がかかりますので、納税準備資金を考慮する必要があります。


自社株買取資金の目安

1株あたりの評価額×被相続人の保有株式数+納税準備資金

上記は、計算方法の例を示したものであり、全てのお客さまに一律に当てはまるものではありません。

適合商品

定期保険Lタイプ 定期保険Lタイプ(低解約払戻金型)
万一のときの自社株買取資金を長期間準備し、同時に資金不足時の経営資金を準備したい場合に適しています。

万一のときの自社株買取資金を長期間準備し、同時に資金不足時の経営資金を準備したい場合に適しています。(一定期間解約払戻金を低く設定しています。)

定期保険Lタイプ(生活障害保障型)  
万一のときの自社株買取資金を長期間準備し、同時に資金不足時の経営資金を準備したい場合に適しています。約款所定の「高度障害状態・要介護状態」の場合には、生活障害保険金が生存中に支払われます。(以後、契約は消滅します。)

 
このホームページは、平成24年1月現在の商品内容・税制に基づいて記載されており、将来変更となることがあります。
また、保険商品の内容の全てが記載されているものではありませんので、あくまで参考情報としてご覧ください。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-23-1038(平成24年1月23日)

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