平成30年7月豪雨により被害を受けられたみなさまへ
このたびの「平成30年7月豪雨」により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
当社では、このたび被災されたご契約者さまには、お申出いただければ次のようなお取扱いをいたします。
詳しくは、以下のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
1.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お手続きに必要な書類を一部省略するなどにより、簡易迅速なお取扱いをいたします。
2.入院給付金のお支払いに関するお取扱い
次のような場合でも、入院給付金をお支払いいたします。
① 被災後ただちに入院ができなかった場合
このたびの災害により、入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により、ただちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出いただくことにより、ケガをされた日からご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
② 必要な入院治療を受けられなかった場合(退院せざるをえなかった場合)
引き続き入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により、当初の予定より早く退院し、ご自宅、避難所または臨時施設等で療養された場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことにより、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
③ 医療施設に入院できなかった場合
入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により入院できず、自宅、避難所または臨時施設等で療養された場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことにより、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
※以下の特別取扱いの適用は、平成31年1月末をもって終了させていただきました。
・契約者貸付(新規受付)の利息免除
・契約者貸付等における保険契約の失効に関する特別取扱い
・契約更新手続き期間の延長
・保険料払込猶予期間の延長