商品の内容
1.長期保障を確保できる保険
最長100歳までの死亡保障を確保できます。
死亡または約款所定の高度障がいになられたときに保険金をお支払します。
また、不慮の事故による所定の身体障がい状態になられたときは、以後の保険料の払込が不要です。
2.経過年数に応じた解約払戻金
将来の資金需要に対応できます。
3.更新はなく、保険料は一定
更新による保険料の上昇はありません。
4.柔軟な見直しが可能(L⇔Rスイッチの活用)
低廉な保険料のRタイプ(無配当年満期定期保険(無解約払戻金型))や、保険期間などが異なるLタイプに変換できます。
(変換時には、変換時点のLタイプの解約払戻金をお支払します。変換する場合は、健康状態に関する簡易な告知をいただく場合があります。)
※法人契約の場合、支払った保険料は一定要件のもと、全額または一部を損金に算入することができます。
【法人税基本通達9-3-5、2-2-14、国税庁法令解釈通達平成20年2月28日課法2-3、課審5-18による】
<しくみ図(イメージ)>
この保険には満期保険金・配当金はありません。
解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間は増加しますが、保険期間満了が近づくにつれ減少し、満了時には0になります。また、解約払戻金はほとんどの場合、払込総保険料を下回ります。
このホームページは、平成30年4月現在の商品内容・税制に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-29-1065①(平成30年1月11日)
H-29-1066①(平成30年1月11日)
保険金や給付金などをお支払する特約
- 不慮の事故による死亡・高度障がい状態
- 不慮の事故による障がい状態
各特約はいずれも無配当の特約です。
その他の特約
健康体割引特約
契約時に健康体割引特約の付加を申し出いただき、保険金額や、被保険者の年齢、血圧・体格・尿検査の結果および喫煙の有無などが当社所定の基準を満たした場合に、保険料を割り引きます。(非喫煙者健康体保険料率の適用)
※「健康体」とは当社所定の基準に該当する被保険者の呼称であり、この基準に該当しない方が健康でないということではありません。
年金支払特約
年金支払特約を付加することで、死亡・高度障がい保険金などの全部または一部を分割し、年金としてお支払することができます。
指定代理請求特約
被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、受取人が請求できない所定の特別な事情がある場合、指定代理請求人が受取人の代理人として、保険金・給付金などを請求することができます。なお、指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ指定します。
指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを契約者から指定代理請求人にお伝えください。
※法人が保険金・給付金などの受取人である場合には、指定代理請求人を指定できません。
リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたとき、当社の定めるところにより、死亡保険金の一部または全部を被保険者にお支払することができます。
※特約保険金の支払時に6ヵ月分の保険料相当額および利息を差し引きます。
※法人契約の場合は付加できません。
このホームページは、平成30年4月現在の商品内容・税制に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-29-1065②(平成30年1月11日)
H-29-1066②(平成30年1月11日)
ご利用できる主な制度
高額割引
契約時の保険金額が当社所定の基準を満たした場合、保険料を割り引きます。なお、保険金額の減額により、高額割引が適用されなくなる場合もあります。
現金貸付(契約者貸付)
急な資金が必要となられた場合は、解約払戻金の所定の範囲内で現金貸付(契約者貸付)を利用いただけます。
※貸付額と利息の合計額が契約の解約払戻金を超えた場合、契約は失効し保障がなくなります。
※保険期間満了前3年間は取扱いできません。
※詳細は「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
払済制度
保険料の払込みが困難になられた場合、払済定期保険に変更して契約を継続することができます。
※変更後の死亡保険金額が当社所定の金額に満たない場合には、払済定期保険に変更することができません。
※詳細は「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
このホームページは、平成30年4月現在の商品内容・税制に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-29-1065③(平成30年1月11日)
H-29-1066③(平成30年1月11日)