「医療保険の取扱見直しによる給付対象の拡大」および「つながる手続(保険金・給付金請求)の利用対象拡大」に伴う約款改定
当社では、2026年4月1日より、医療保険の取扱見直しによる給付対象の拡大(放射線治療における照射線量(50グレイ以上)の要件廃止・異常分娩のための入院における入院開始日の取扱変更)を行います。
また、同日より、インターネット上で請求手続を完結できる「つながる手続」の利用対象を拡大します。
これらに伴い、普通保険約款および特約条項(以下、「約款」といいます)を改定しますので、以下のとおりお知らせします。
約款の改定内容
1. 医療保険の取扱見直しによる給付対象の拡大
(1)放射線治療における照射線量(50グレイ以上)の要件廃止
給付金の支払対象となる放射線治療について、「50グレイ以上」との照射線量の要件を廃止します。
(2)異常分娩のための入院における入院開始日の取扱変更
異常分娩のための入院について、分娩日を入院開始日とする規定を削除します。
2. つながる手続(保険金・給付金請求)の利用対象拡大
以下の保険金・給付金等の請求手続を、書面のほかに、インターネット上で行うことができるよう改定します。
①「重大疾病保障」「身体障がい保障」にかかる保険金・給付金の請求
②「年金支払特約」により保険金・給付金を年金で受け取る場合の年金の請求
約款改定日・対象約款
○約款改定日
2026年4月1日
※約款改定日以降に締結する新契約に加え、既契約にも改定内容を適用します。
○対象約款
対象となる約款、および詳細な改定内容は以下をご確認ください。
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