保険契約者代理特約のご案内
保険契約者代理特約とは
契約者ご本人が、手続きできない特別な事情があるとき、あらかじめ指定した保険契約者代理人が手続きいただける特約です。
【特約の概要】
個人または個人事業主である契約者が以下いずれかの事情で手続きができない場合、契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、契約者に代わって手続きを行うことができます。
なお、保険契約者代理人は契約内容の確認が可能な「ご家族登録制度」の登録者と同一人を指定するものとします。
契約者がお手続きできない事情
①手続きを行う意思表示が困難であること
②契約者が受け取ることとなる保険金等の請求に関し、所定の告知を受けていないこと
③その他①②に準じる状態であること

保険契約者代理人が、所定の手続きを行うことができます。
(保険契約者代理特約の付加に、追加の保険料は必要ありません)
保険契約者代理特約における保険契約者代理人の範囲
親族

①戸籍上の配偶者
②直系血族(子・孫・父母・祖父母など)
③3親等以内の親族(兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪など)
親族以外

④同居または同一生計の方
⑤療養看護に努める方
⑥財産管理を行っている方
⑦死亡保険金の受取人
⑧④~⑦に掲げる者と同等の特別な事情があると当社が認めた方
保険契約者代理人が行うことができる所定の手続き
対象となるお手続き例
- 保険契約の解約
- 保険契約の更新
- 住所変更
- 保険金・給付金請求(契約者=受取人)
- 契約者貸付・貸付返済 等
対象外となるお手続き例
- 契約者の変更
- 受取人の変更
- 払済・延長保険からの復旧
- 指定代理請求特約の付加・変更
- 保険契約者代理特約の変更 等
当内容は2026年6月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となる場合があります。
ご検討・ご契約にあたっては、「設計書」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご確認ください。