保険金や給付金の受取人は誰でも指定できますか。 | よくあるご質問 | 大同生命
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Q. 保険金や給付金の受取人は誰でも指定できますか。

A

死亡保険金受取人等は、被保険者様の3親等以内の親族を指定いただくことが望ましいですが、保険法施行により第三者への変更も可能です。
ただし、高度障がい保険金・給付金等受取人は、約款に規定されている当社所定の範囲に限らせていただいております。

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