商品の内容
1.一生涯保障する保険
死亡または約款所定の高度障がい状態になられたときに保険金をお支払いします。 また、不慮の事故による所定の身体障がい状態になられたときは、以後の保険料の払込が不要です。
2.更新はなく、保険料は一定
契約時の保険料は、保険期間中上昇することなく一定です。
契約内容や経過年数などにより、主契約払込総保険料が主契約保険金額を上回る場合があります。
3.経過年数に応じた解約払戻金
将来の資金需要に対応できます。
<しくみ図(イメージ)>
- この保険には満期保険金・配当金はありません。
解約払戻金はほとんどの場合、払込総保険料を下回ります。
この保険は、保険金などを事業保障資金などの財源としてご活用いただくための、「保障」を目的とする商品です。
このホームページは、2026年6月現在の商品内容に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-2026-0013①(2026年5月28日)
保険金や給付金などをお支払いする特約
- 不慮の事故による死亡・高度障がい
- 不慮の事故による障がい状態
各特約はいずれも無配当の特約です。なお、「災害割増特約」「傷害特約」の保険期間は90歳までであり、終身保障ではありません。
その他の特約
年金支払特約
年金支払特約を付加することで、死亡・高度障がい保険金などを分割し、年金としてお支払いすることができます。
保険契約者代理特約
契約者が契約に関する手続を行うことができない特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した契約者代理人が、契約者に代わって所定の手続を行うことができます。
契約者が、契約の申込時などにあらかじめ「契約者代理人」を指定します。
契約者代理人を指定した場合には、代理手続できるケースやその他留意いただきたい事項などを、契約者から契約者代理人にお伝えください。
※法人または未成年者が契約者となっている契約の場合、契約者代理人を指定できません。
※契約者と被保険者が同一人の契約では、契約者代理人と指定代理請求人が同一人となるように指定する必要があります。
※保険契約者代理特約の概要や代理が可能な手続などは、「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
指定代理請求特約
被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、受取人が請求できない所定の特別な事情がある場合、指定代理請求人が受取人の代理人として、保険金・給付金などを請求することができます。なお、指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ指定します。
指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを契約者から指定代理請求人にお伝えください。
※法人が保険金・給付金などの受取人である場合には、指定代理請求人を指定できません。
リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたとき、当社の定めるところにより、死亡保険金の一部または全部を被保険者にお支払いすることができます。
※特約保険金の支払時に6ヵ月分の保険料相当額および利息を差し引きます。
※法人契約の場合は付加できません。
この保険は、保険金などを事業保障資金などの財源としてご活用いただくための、「保障」を目的とする商品です。
このホームページは、2026年6月現在の商品内容に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-2026-0013②(2026年5月28日)
ご利用できる主な制度
現金貸付(契約者貸付)
急に資金が必要となられた場合は、解約払戻金の所定の範囲内で現金貸付(契約者貸付)を利用いただけます。
※貸付額と利息の合計額が契約の解約払戻金を超えた場合、契約は失効し保障がなくなります。
※詳細は「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
払済制度
保険料の払込みが困難になられた場合、払済終身保険に変更して契約を継続することができます。
※変更後の死亡保険金額が当社所定の金額に満たない場合には、払済終身保険に変更することができません。
※詳細は「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。
この保険は、保険金などを事業保障資金などの財源としてご活用いただくための、「保障」を目的とする商品です。
このホームページは、2026年6月現在の商品内容に基づき記載しており、将来変更となることがあります。
ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-2026-0013③(2026年5月28日)