マイナンバー制度に関する当社の対応について
1.マイナンバー・法人番号とは
- マイナンバーとは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)により国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。
- 法人番号とは、番号法により国税庁が設立登記法人等に対して指定する13桁の番号です。法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で公表されています。
2.マイナンバー・法人番号の取扱い
(1)マイナンバー・法人番号提出のお願い
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生命保険会社は、2016年1月以降、保険金・年金の支払、解約、契約承継などの保険取引の際に税務署に提出する支払調書などに契約者や受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられているため、お客さまにマイナンバー・法人番号の提出をお願いしています。
〔対象となる主な保険取引〕
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保険金・年金のお支払、解約、減額、契約承継等の保険取引のうち次の①②に該当する場合
①保険金・解約払戻金等のお支払額が100万円を超える場合
②年金のお支払額が20万円を超える場合
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上記の保険取引にともない当社からマイナンバー・法人番号の提出をお願いした場合はリーフレット(マイナンバー提出のお願い・法人番号提出のお願い)をご確認のうえ、返信用封筒(同封の「株式会社だいこう証券ビジネス 大同生命受付窓口」宛)にて提出書類をご郵送くださいますようお願いいたします。
※当社は、提出いただいたマイナンバーを番号法にもとづき適切に管理し、定められた目的以外の利用・第三者への提供は行いません。
(2)よくあるご質問
(3)お問い合わせ窓口
- マイナンバー・法人番号の提出に関してご不明な点などがございましたら、大同生命「コールセンター」までお電話いただきますようお願いいたします。
大同生命コールセンター
0120-789-501
(通話料無料)
オペレータによる受付時間
9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
Webでご予約いただければコールセンターからお電話します。
※当社にマイナンバーを提出した後にマイナンバーを変更された場合は大同生命コールセンターまでお電話ください。
3.マイナンバーが記載された公的書類の取扱い
- 保険契約に関する各種お手続き時にマイナンバーカードを公的書類として提出いただく際はオモテ面のコピーのみを提出ください(マイナンバーの記載があるウラ面は提出しないでください)。
- また、住民票の写しを提出いただく際は、マイナンバーの記載がないものを提出ください。
※万一、マイナンバーが記載された公的書類を提出いただいた場合は、当社でマスキング等によりマイナンバーが復元できないよう対応したうえで受領いたします。
封筒と帳票のサンプル





