大同生命 | FATCA(ファトカ)に関するお客さまへのお願い | 重要なお知らせ
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FATCA(ファトカ)に関するお客さまへのお願い

2014年7月から、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されました。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座などを利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者かどうかを確認することなどを求める法律です。
日本の生命保険会社では、FATCAに基づき、生命保険契約の取引等をする際、お客さまに米国納税義務者かどうかを確認し、該当する場合は、米国内国歳入庁あてにご契約情報などを報告いたします。
趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

FATCAの確認手続き

  • 保険契約の取引時において、申込書類などにより、お客さまが所定の米国納税義務者かどうかをお客さまにご申告いただきます。
  • お客さまが所定の米国納税義務者である場合、米国納税者番号の申告と米国内国歳入庁へのご契約情報の報告に同意いただくための書類をご提出いただきます。
    ※運転免許証、パスポートなどの証明書類をご提示いただく場合があります。

確認と申告が必要な事項

お客さまが以下の事項のいずれかに該当するかをご確認いただき、ご申告をお願いいたします。

個人のお客さま
  • 米国市民
  • 米国永住権保有者(グリーンカード保有者)
  • 当暦年の米国滞在日数が31日以上かつ過去3年間の合計滞在日数が183日以上の方

    ※学生ビザ保有者は除きます。「過去3年間の合計滞在日数」は、当暦年は1、前暦年は1/3、前々暦年は1/6を乗じて計算した合計日数です。

法人のお客さま
  • 日本国内において営業所登記をしている米国法人(米国法人の日本支店)
  • 株主等に米国人がいる法人[満期保険金・年金のある商品、一時払終身保険などの場合]

    ※「株主等」は議決権総数(株式)の25%超を保有している個人、または代表権限者(一般社団法人、持分会社等の場合)。
    ※①・②ともに上場法人は除きます。

FATCAの確認手続きが必要となる場合

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 生命保険契約の締結、ご契約者の変更、満期保険金・年金の支払
  • ご契約期間中に上記「確認と申告が必要な事項」に該当することとなった場合 など
    ※ご契約期間中に渡米などにより「確認と申告が必要な事項」に該当することとなった場合は、大同生命までご連絡ください。
大同生命コールセンター
0120-789-501(通話料無料)
オペレータによる受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

コールバック予約別ウィンドウで開きます

Webでご予約いただければコールセンターからお電話します。

確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合

お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、または米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、生命保険契約締結を行うことができません。