「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。
生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。