令和6年能登半島地震により被害を受けられたみなさまへ
2024年8月1日更新
このたびの「令和6年能登半島地震」により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
被災地域の一日も早い復興と、みなさまのご健康を心よりお祈り申しあげます。
災害救助法が適用された地域のご契約者さまには、次の特別お取扱いをいたします。
詳しくは、以下のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
1.保険料のお払込猶予期間の延長
<保険料のお払込猶予期間を、2025年2月28日まで再延長します。>
保険料をお払込中のご契約で、このたびの災害による影響で保険料のお払込が困難な場合、お客さまからのお申出により、保険料のお払込を猶予する期間を2024年7月31日まで延長しております。
保障をご継続されるためには、上記期限までに猶予した保険料全額をお払込みいただく必要がございますが、お払込みが困難な場合は、2024年8月から継続して保険料をお払込みいただくことを条件に、猶予した保険料の払込期限を2025年2月28日まで延長いたします。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易なお支払い
<保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易なお取扱いは、2024年4月30日をもって終了いたしました。>
お手続きに必要な書類を一部省略するなどにより、簡易なお取扱いをいたします。
3.契約更新手続き期間の延長
<契約更新手続き期間延長のお取扱いは、2024年7月31日をもって終了いたしました。>
更新日が到来する個人保険のご契約で、このたびの災害による影響で契約更新のお手続きが困難な場合、お手続きの期限を2024年7月31日まで延長いたします。
4.災害死亡保険金等の全額支払い
約款では、地震等により災害死亡保険金、災害入院給付金等を削減して支払う場合があると規定しておりますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
5.契約者貸付(新規貸付)のお取扱い
<契約者貸付(新規貸付)の利息免除のお取扱いは、2024年7月31日をもって終了いたしました。>
6.入院給付金のお支払いに関するお取扱い
被災地等の事情(交通機関の遮断、病院の満床等)により、入院できなかった場合については、以下の期間を入院したもの(みなし入院)としてお支払いいたします。
みなし入院期間 |
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(注)これらのお取扱いにつきましては、能登半島地震にかかる災害救助法の適用地域を対象といたします。
7.「会社みんなでKENCO+」の歩数除外期間の適用
<一部の対象地域における歩数除外期間適用の延長のお取扱いは、2024年7月31日をもって終了いたしました。>
2024年1月1日から1月20日までの期間中、1日の歩数が8,000歩に満たない日を計測対象から除外いたします。
また、ご契約者住所が該当地域でない場合でも、被保険者が該当地域にお住まいであれば、特別取扱の対象となります。適用される場合は、KENCO SUPPORT PROGRAMのWeb画面もしくはアプリよりお手続きください。
なお、以下の地域にお住まいの方は、内閣府発表の災害情報に基づきライフラインの復旧状況等を踏まえ、歩数除外期間を2024年7月31日まで延長いたします。
※被保険者が以下の地域にお住まいでKENCO SUPPORT PROGRAMのWeb画面もしくはアプリより既に手続済みの方は、再度のお手続きは不要です。
8.災害救助法の適用状況
災害救助法適用地域の詳細につきましては、内閣府ホームページをご確認ください。
内閣府ホームページ(外部サイトへ移動します)
お問い合わせ窓口
※上記以外の時間帯は自動音声での案内となりますので、ガイダンスに沿って操作してください。
Webでご予約いただければコールセンターからお電話します。