民法の一部を改正する法律の施行に伴う約款改定について
2020年4月1日に民法の一部を改正する法律が施行されます。
本件改正では、民法のうち債権関係の規定(契約等)について、社会・経済の変化への対応を図るための見直しが行われるとともに、分かりやすさの観点から実務で通用している基本的なルールが明文化されます。
これに先立ち、大同生命では2020年3月2日付で普通保険約款、特約条項、および特則条項(以下、まとめて「約款」といいます)の改定を行いますので、以下のとおりお知らせいたします。
なお、当お知らせは個人保険に関するご案内です。団体保険・団体年金保険に関しては、対象のお客さまに個別にご連絡していますので、そちらをご確認ください。
約款の改定内容
1. 「無効」から「取消」への変更
改正民法では、錯誤による意思表示の効果が「無効」から「取消し」に改められます(民法第95条)。
これにともない、当社でも、「年齢・性別に誤りがあった場合の取扱」についての約款規定を改定します。
約款の改定内容 |
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申込書に記載の被保険者の年齢・性別に誤りがあり、正しい内容では取扱範囲外となる場合の保険契約の取扱を、「無効」から「取消」に変更します。 |
改定後の取扱 |
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上記に該当する場合、契約がなかったものとして保険料を払い戻す取扱に変更はありません。 |
2. 消滅時効の起算点の明記
改正民法で消滅時効の起算点が見直されたことにともない、保険法においても消滅時効の起算点が「権利を行使できるとき」に明文化されます(保険法第95条)。
これにともない、当社でも、「時効による請求権の消滅」についての約款規定を改定します。
約款の改定内容 |
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保険金等の請求権に関する消滅時効の起算点を「行使できる時から3年」と明記します。 |
改定後の取扱 |
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消滅時効の起算点を明確化したものであり、取扱に変更はありません。 |
3. 復活等の際にお払い込みいただく利息の変更
改正民法では法定利率が見直され、現行の年6%から年3%になります。また、以後は3年ごとに市中金利の変動に合わせて見直す変動制が導入されます。
これにともない、当社では、「復活等の際にお払い込みいただく利息」についての約款規定を改定します。
約款の改定内容 |
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保険契約の復活の際にお払い込みいただく、延滞した保険料に対する利息の規定を削除する等の改定を行います。 |
改定後の取扱(下線部が変更箇所です) | ||
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① | 復活にかかる利息 |
・ 復活の際、お払い込みいただく延滞保険料に対する利息を不要とします。 |
② | 払済保険からの復旧にかかる利息 |
・復旧の際、お払い込みいただく未払込保険料に対する利息を不要とします。 ・復旧時に、「払済保険への変更時にお支払いした解約払戻金」の精算がある場合、お払い込みいただく解約払戻金額に対する利息を不要とします。 |
③ | 自動払済保険への変更をなかったものとする取扱にかかる利息 |
・変額保険・変額年金保険の自動払済保険への変更をなかったものとする場合にお払い込みいただく延滞保険料に対する利息を不要とします。 |
約款改定日・適用対象となる契約
○約款改定日
2020年3月2日
○適用対象となる契約
改定事項 | 対象契約※1 |
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1.「無効」から「取消」への文言変更 | 契約日が2020年3月2日以降の契約 |
2.消滅時効の起算点の明記 | 契約日・更新日・復活日が2020年3月2日以降の契約 |
3.復活等の際にお払い込みいただく利息の変更 | 復活日等※2が2020年3月2日以降の契約 |
※1対象契約の契約日は、「保険証券」を、更新日等は当社から送られる各種「完了通知」をご確認ください。
※2復活日のほか、払済保険からの復旧日、自動払済保険への変更取消日を含みます。
対象約款
対象となる約款等、および詳細な改定内容は以下をご確認ください。
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※契約日・中途付加日・更新日が2020年4月2日以降のご契約の場合は、改定内容を反映した約款を交付しております。
(「2020年4月版」以降の交付約款より改定内容を反映しています。)
お問い合わせ窓口
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