新型コロナウイルス感染に伴う入院給付金のご請求書類について
2023年10月2日更新
このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社では、新型コロナウイルス感染症によって入院された場合に加え、2023年5月7日以前に同感染症と診断され入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機関の事情などによりただちに入院できないなど必要な入院治療を受けられず、宿泊・自宅療養された場合(以下、「みなし入院」)も、保険約款を柔軟に解釈した特例措置として、入院給付金などのお支払対象となります。※
※2022年9月26日以降は、新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲が全国一律に変更されたことを受け、お支払対象を重症化リスクの高い方々に変更しております。また、2023年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が2類相当から5類へ移行されたことを受け、「みなし入院」の取扱いを終了しております。
新型コロナウイルス感染症のご請求対象
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | |||
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2022年9月25日 まで | 2022年9月26日 以降 | 2023年5月8日 以降 | ||
ご入院された場合(約款における取扱) | 〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
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宿泊・自宅療養された場合(特別取扱) | 重症化リスクの高い方※ | 〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
- ご請求対象外 |
上記以外の方 | 〇 ご請求対象 |
- ご請求対象外 |
- ご請求対象外 |
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ご請求の対象となる方、ご請求方法など | (1)詳細はこちら | (2)詳細はこちら | (3)詳細はこちら |
※①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方、④妊娠中の方
ご請求に必要な証明書類
(1)2022年9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合
療養期間が 14日以内の場合 |
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療養期間が 15日以上の場合 |
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(2)2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
療養期間が 14日以内の場合 |
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療養期間が 15日以上の場合 |
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【証明書類の詳細】
- 65歳以上の方
以下の3項目がわかる書類をご提出ください。
A. 被保険者氏名
B. 診断名「新型コロナウイルス」
C. 医師の診断日例:「PCR検査・抗原検査の陽性結果」、「都道府県・保健所からの陽性診断確定メール」、「二類感染症患者入院診療加算が記載された診療明細書」など
- 下表に該当する方
1に加えて、以下の書類をご提出ください。
i. 入院を要する方 | 医療機関発行の入院期間が記載された領収証など |
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ii. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬※の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方 | 治療薬が確認できる診療明細書、調剤明細書、処方箋など |
iii. 妊婦の方 | 母子手帳など |
※厚生労働省が定める以下の治療薬を指します。
<厚生労働省が定める新型コロナウイルス治療薬>(2023年5月8日時点)
ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)/ステロイド薬/ゼビュディ(ソトロビマブ)/トシリズマブ/パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)/バリシチニブ/ラゲブリオ(モルヌピラビル)/ベクルリー(レムデシビル)
なお、カロナール・ロキソニン等の解熱・鎮痛薬や市販の風邪薬は、新型コロナ治療薬には含まれません。
(3)2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
入院期間が 60日以内の場合 |
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入院期間が 60日超の場合 |
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みなし入院における入院給付金のお支払い対象期間
「医療機関等から療養を指示された日」から「医療機関等から療養を解除された日」がお支払いの対象です。
現時点の取扱いであり、今後、変更となる場合があります。