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「保険金等の支払対象となる重大疾病等の定義変更」および 「契約者貸付の取扱対象商品の拡大」に伴う約款改定

当社では、2020年12月2日より、保険金等の支払対象となる重大疾病等の定義を変更いたします。
また、同日より、契約者貸付の取扱対象商品を拡大いたします。

これらに伴い、普通保険約款および特約条項(以下、まとめて「約款」といいます)の改定を行いますので、以下のとおりお知らせいたします。

約款の改定内容

1. 保険金等の支払対象となる重大疾病等の定義変更

重大疾病保障保険等の「保険金等の支払対象となる重大疾病等の定義」について、(1)から(3)の改定を行います。((1)は保障範囲の拡大です。(2)および(3)は規定整備であり、保障範囲は変更ありません。)

(1)重大疾病の定義の最新化

  • 約款上で支払対象となる重大疾病の定義に使用する「疾病、傷害及び死因統計分類提要」および「国際疾病分類-腫瘍学」(以下、「ICD」)を最新化します。
    なお、改定前に重大疾病に分類されていた疾病については、上記の変更内容に関わらず、引き続き支払対象となる重大疾病として取り扱います。

    ■重大疾病の定義の最新化
    改定前改定後
    疾病、傷害及び死因統計分類提要(ICD-10) 2003年版 2013年版
    国際疾病分類-腫瘍学(ICD-O) 第3版 第3.2版


(2)支払対象となる疾病の明確化

  • 約款改定に先行して「消化管間質腫瘍」を支払対象となる悪性新生物として、また、「子宮頚部の中等度異形成および高度異形成」を支払対象となる上皮内癌として取り扱っていましたが、本取扱を約款上にて明確化します。


(3)今後のICD改定に備えた規定見直し

  • 今後のICD改定により新たに重大疾病に分類された疾病がある場合等、当社が必要と認めた場合にその疾病を支払対象とできるよう約款を改定します。


2. 契約者貸付の取扱対象商品の拡大

重大疾病保障保険・就業障がい保障保険において契約者貸付の取扱が可能となるよう、約款を改定します。



約款改定日・対象契約

○約款改定日

  2020年12月2日

○対象契約

1. 保険金等の支払対象となる重大疾病等の定義変更 ・約款改定日以降に締結する新契約
・約款改定日より前に締結した既契約
2. 契約者貸付の取扱対象商品の拡大(※) ・約款改定日以降に締結する新契約

約款改定日より前に締結した既契約については、契約者貸付の初回申込の際に、「契約者貸付の取扱に関する特約」を付加することにより契約者貸付を取り扱います。



対象約款

対象となる約款、および詳細な改定内容は以下をご確認ください。



お問い合わせ窓口

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0120-789-501(通話料無料)
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