大同生命 | 正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業などの告知にあたってご留意いただきたい事項) | お知らせ
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正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業などの告知にあたってご留意いただきたい事項)

当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書などに記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容などを定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申込において健康状態や職業などを告知していただく際には、次の点にご留意ください。

※なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱となる場合がございます。

1.告知義務

      • 生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。そのため、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療内容・入院期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて書面(「告知書(注1)」・「申込書(注2)の職業告知欄」)でおたずねし、この内容などにもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただきます。
        被保険者さまにはご自身の健康状態・職業など当社が質問する事項について告知をする「告知義務」がありますので、正しく告知ください。
      • 被保険者さまの健康状態に関する告知は「告知書(注1)」にご記入いただきます。また、被保険者さまの職業に関する告知は「申込書(注2)の職業告知欄」にご記入いただきます。職業は、週1回以上従事するすべての業務を告知ください。
      • 告知受領権は生命保険会社(会社所定の書面「告知書(注1)」・「申込書(注2)の職業告知欄」)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(注3)には告知を受領する権限はなく、口頭でお話しされても当社に告知いただいたことにはなりません。
        (注1)情報端末における告知画面を含みます。
        (注2)情報端末における申込画面を含みます。
        (注3)生命保険募集人とは営業職員や募集代理店およびその他の当社従業員を指します。

2.正しく告知されなかった場合の不利益事項

      • 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合、給付責任開始の日(注1)から2年以内であれば、告知義務違反により契約や特約が解除され、保険金・給付金などが支払われないことがあります(注2)
      • 告知義務違反の内容が重大な場合(注3)、2年経過後も保険金・給付金などが支払われないことがあります。この場合、すでに払い込まれた保険料はお返ししません。
      • 被保険者さまが給付責任開始の日(注1)から2年以内に自殺したときや、被保険者さまが給付責任開始の日(注1)より前の事故や疾病が原因で所定の障がい状態となったり入院・手術したときなど、保険金・給付金などが支払われないことがあります(注4)(注5)
        (注1)無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)等の「がんの給付責任開始の日」および「がん以外の給付責任開始の日」を含みます。
        (注2)給付責任開始の日から2年を経過していても、保険金・給付金などの支払事由が2年以内に発生していた場合、契約や特約が解除されることがあります。
        (注3)例えば、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症について故意に告知されなかった場合など、告知義務違反の内容が重大な場合、被保険者の詐欺により契約や特約の締結・付加が行なわれたものとして、契約や特約が取り消されることがあります。
        (注4)給付責任開始の日より前の疾病を原因とする入院や手術をした場合であっても、正しい告知をされていたときや、病院への受診歴・健康診断などでの異常指摘などがなくその疾病を発病した認識や自覚がなかった場合などは保険金・給付金などが支払われることがあります。
        (注5)告知日から申込日までの間に、事故や疾病により医師の診察・診断を受けた場合は、当社担当者または最下部記載の【大同生命 お客さま 告知専用窓口】にご連絡のうえ、あらためて健康状態を告知してください。告知内容にもとづき、再度お引受の診断をさせていただきます。

3.現在の契約を解約・減額して新しい契約に加入する場合(乗換)の不利益事項

      • 現在の契約を解約・減額して、新しい契約に加入する場合(以下、「乗換」)にも「告知」が必要となる場合があり、告知の内容によっては新しい契約に加入できないことや、正しく告知されなかった場合には新しい契約が解除や取消となり、保険金・給付金などが支払われないことがあります。
      • 「乗換」の場合、解約・減額した契約が当社の契約であっても保障は新しい契約に引き継がれません。したがって、被保険者さまが新しい契約の給付責任開始の日から2年以内に自殺したときは保険金・給付金などが支払われないことがあります。
        また、被保険者さまが新しい契約の給付責任開始の日より前の事故や疾病が原因で所定の障がい状態となったり入院・手術したときなど、保険金・給付金などが支払われないことがあります(注)
        (注)給付責任開始の日より前の疾病を原因とする入院や手術をした場合であっても、正しい告知をされていたときや、病院への受診歴・健康診断などでの異常指摘などがなく、その疾病を発病した認識や自覚がなかった場合などは保険金・給付金などが支払われることがあります。

4.契約転換の場合の不利益事項

      • ご加入の契約の責任準備金や解約払戻金などを、新たに加入する契約の一部に充当することを「契約転換」といいます。
      • 「契約転換」をご利用いただく際には「告知」が必要となることがあります。正しく告知されなかった場合には新しい契約が解除や取消となり、保険金・給付金などが支払われないことがあります。

5.契約変換の場合の不利益事項

      • 定期保険Lタイプαと定期保険Rタイプとを相互に変更すること、LタイプαまたはLタイプからLタイプαへ変更することを「契約変換」といいます。(他の商品間の「契約変換」もあります。)
      • 「契約変換」をご利用いただく際には「告知」(注)が必要となることがあります。
        正しく告知されなかった場合には新しい契約の一部が解除となるなど、保険金が支払われないことがあります。
        (注)告知は、主に、入院歴・入院予定などをおたずねします。なお、被保険者さまが入院中・入院予定がある場合には「契約変換」をご利用いただくことはできません。

6.傷病歴・通院事実などを告知された場合

      • 当社では、契約者間の公平性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金・給付金などの支払いが発生する可能性に応じた引受を行っています。傷病歴などを告知された場合、お客さまの健康状態などから、1~3いずれかの判断をさせていただきます。
        追加の診査や詳細告知、診断書の提出などが必要となる場合があります。
        • お申込どおり契約を引き受けます。
        • 特別な条件(保険料の変更、死亡保険金額などの削減、特定部位の不担保、特定障がいの不担保、特定疾病の不担保)をつけて契約を引き受けます。
        • 契約を引き受けません。

【その他のご留意いただきたい点】

◆「告知サポート資料」によるご説明

健康状態などの告知をしていただくにあたり、お客さまにその留意点を記載した告知サポート資料「被保険者さまへの重要なお知らせ」を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知いただく際は、この資料に記載する内容や告知書にある記入例をご確認いただいたうえで、ご記入ください。

◆告知内容のご確認

告知書に健康状態などをご記入いただいた場合、告知書の「被保険者さま控」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
また、情報端末にて告知いただいた場合、「被保険者様の告知控」を告知いただいた内容のご確認用として契約者さま宛に送付いたします。
内容が事実と相違していたり、告知もれなどがあった場合には、お手数ですが、下記「大同生命お客さま告知専用窓口」までお申し出ください。

◆被保険者さまによる解除請求権

保険金・給付金などの請求に関して詐欺行為があった場合や、契約者さまと被保険者さまとの親族関係の終了、その他保険加入の前提となった事情が著しく変わった場合など、保険法の定める事由に該当する場合には、被保険者さまは契約者さまに解約を請求(注)することができます。(被保険者さまから直接当社に解約を請求することはできません)
(注)この請求権は保険法施行(2010年4月1日)以後に締結された契約に適用されます。

◆お手続内容の確認など

お申込手続や保険金・給付金などのご請求の際に、当社が委託した確認会社(注)などの担当者が電話や訪問により、契約のお手続内容、告知いただいた内容に告知もれがないか、ご請求の内容などを確認させていただくことがあります。
また、被保険者さまを診療した医師から、病状をうかがうことがあります。
(注)当社では、株式会社審調社などの会社に当該業務を委託しています。

◆告知に関してご不明な点、または告知していただいた内容に訂正や記入もれがある場合は、下記までお申し出ください。

【大同生命 お客さま 告知専用窓口】
0120-884-475(通話料無料)
(受付時間:9時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く))