指定代理請求特約のご案内
指定代理請求特約とは...
受取人ご本人が保険金などを請求できない特別な事情があるとき、あらかじめ指定した代理の方が請求いただける特約です。
保険金などをすみやかにお受取りいただくため、ぜひ特約を付加ください。
【特約の概要】
被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、受取人が請求できない下記いずれかの事情がある場合、指定代理請求人が受取人の代理人として、保険金・給付金などを請求することができます。 なお、指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ指定します。
- 保険金・給付金などの請求を行なう意思表示が困難であること
- 悪性新生物の告知を受けていないこと
- 余命6ヵ月以内であることの告知を受けていないこと(リビング・ニーズ特約の特約保険金の請求に限ります。)
- その他①~③に準じる状態であること
- ※法人が保険金・給付金などの受取人である場合には、指定代理請求人を指定できません。
- ※追加の保険料は必要ありません。
受取人の代理人
被保険者
指定代理請求人が保険金・給付金などを請求できます
(「指定代理請求特約」の付加に、追加の保険料は必要ありません。)
指定代理請求人は、指定代理請求特約の付加時点、保険金・給付金等の請求時点で、下記①~⑧のいずれかに該当することが必要です。
指定代理請求特約による指定代理請求人の範囲
指定代理請求特約に関するご注意
- 次の場合は指定代理請求人として保険金・給付金などを請求できません。
- 指定代理請求人が故意に保険金・給付金などの支払事由を生じさせた場合
- 指定代理請求人が故意に保険金・給付金などの受取人を請求できない状態にした場合
- 保険金・給付金などを指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して請求をされても、大同生命は保険金・給付金などを支払いません。
- 指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを契約者から指定代理請求人にお伝えください。
- 指定代理請求特約を付加した場合、主契約や付加されたその他の特約に定められている指定代理請求制度※や代理請求制度※を利用いただくことはできません。
※いずれも被保険者が受取人となっている場合で請求できない特別な事情がある場合に、所定の代理人が保険金・給付金などを請求できる制度ですが、この指定代理請求特約による指定代理請求制度とは対象となる保険金・給付金などの範囲が異なります。
◎この資料は2019年2月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。
H-2018-1003(西暦2019年2月19日)
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