給付金を受け取った時の税金はどうなりますか。 | よくあるご質問 | 大同生命
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Q. 給付金を受け取った時の税金はどうなりますか。

A

・老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得となり、公的年金等控除が適用されます。

・老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得となります。退職所得控除の計算においては、企業型DCおよび個人型DC(iDeCo)で掛金を拠出した期間を勤続年数とします。 企業年金制度や退職手当制度から資産移換した場合は、それまでの勤続期間などを上記の勤続年数に通算します。

・障害給付金は非課税です。

・死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

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