脱退一時金とは何ですか。 | よくあるご質問 | 大同生命
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Q. 脱退一時金とは何ですか。

A

確定拠出年金は原則60歳まで資産を引き出すことが出来ませんが、一定の条件を満たした場合は脱退一時金として資産を引き出し、確定拠出年金制度から脱退することができます。次の①、②、③のうち、いずれかの受給要件をすべて満たす方は、脱退一時金の受取りが可能です。

①企業型DCの受給要件 個人別管理資産額が15,000円以下の場合

  • 企業型DCの加入者・運用指図者、個人型DC(iDeCo)の加入者・運用指図者ではない。
  • 個人別管理資産が15,000円以下である。
  • 最後に企業型DCの加入資格を喪失した月の翌月から6月を経過していない。

②企業型DCの受給要件 個人別管理資産額が15,000円を超える場合

  • 企業型DCの加入者・運用指図者、iDeCoの加入者・運用指図者ではない。
  • 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していない。
  • 60歳未満である。
  • iDeCoに加入できない者である。(※)
  • 日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でない。
  • 障害給付金の受給権者でない。
  • 企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内である、
    または個人別管理資産の額が25万円以下である。

③iDeCoの受給要件

  • 60歳未満である。
  • 企業型DCの加入者でない。
  • iDeCoに加入できない者である。(※)
  • 日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でない。
  • 障害給付金の受給権者でない。
  • 企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内である、
    または個人別管理資産の額が25万円以下である。
  • 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内である。

(※)「iDeCoに加入できない者」とは以下の者です。

  • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、
      または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている者。
  • 日本国籍を有しない海外居住の者。
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