「新型コロナウイルス感染症」の拡大にともなう各種お取扱い
2024年4月1日更新
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により健康被害を受けられた皆さま、事業等に影響を受けておられる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
感染拡大の状況を踏まえ、当社では各種ご契約の手続きにつきまして特別取扱を行います。
詳しくは、当社コールセンターまでお問い合わせください。
契約者貸付(新規貸付)の特別取扱
<契約者貸付(新規貸付)の利息免除の取扱は2021年3月末をもって終了いたしました。>
保険料の猶予期間の延長
<保険料の猶予期間の延長は2023年3月31日をもって終了いたしました。>
死亡保険金・高度障がい保険金等のお支払い
「新型コロナウイルス感染症」により死亡された場合、高度障がい状態になられた場合には、死亡保険金・高度障がい保険金のお支払対象となります。災害死亡保険金・災害高度障がい保険金のお支払い等につきましては、下表のとおりとなります。
<災害死亡保険金等・契約条件の取扱い>
2024年3月31日以前にお申込された新契約 (2024年4月1日以降に更新されたご契約を除きます) |
2024年4月1日以降にお申込された新契約 または更新されたご契約 |
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災害死亡保険金等 | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等のお支払対象となります。 | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等のお支払対象となりません。 |
契約条件 |
契約条件の適用期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合、次の契約条件は適用されません。
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契約条件の適用期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合、次の契約条件は適用されます。
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※財形保険については、2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が2類相当から5類に移行されたことに伴い、申込日等にかかわらず、「災害死亡保険金」お支払いの取扱いは終了しております。
入院給付金のお支払い
「新型コロナウイルス感染症」で入院または宿泊・自宅療養された場合、入院給付金のお支払い対象となります。
ただし、宿泊・自宅療養の場合は、陽性判明日(診断年月日)によってお取扱いが異なります。詳しくは下表をご覧ください。
※当社の医療保険にご加入、もしくは入院特約等を付加されているお客さまがお支払いの対象となります。お支払いにあたっては約款所定の入院日数を満たすことが必要です。
<ご請求対象・ご請求方法>
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | |||
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2022年9月25日 まで |
2022年9月26日 以降※2 |
2023年5月8日 以降※3 |
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ご入院された場合(約款における取扱) | 〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
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宿泊・自宅療養された場合(特別取扱) | 重症化リスクの高い方※1 | 〇 ご請求対象 |
〇 ご請求対象 |
- ご請求対象外 |
上記以外の方 | 〇 ご請求対象 |
- ご請求対象外 |
- ご請求対象外 |
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ご請求の対象となる方、ご請求方法など | (1)詳細はこちら | (2)詳細はこちら | (3)詳細はこちら |
※1①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方、④妊娠中の方が対象です。
※2新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲が全国一律に変更されたことを受け、お支払対象を重症化リスクの高い方々に変更しました。
※3新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が2類相当から5類へ移行されたことを受け、「みなし入院」の取扱いを終了しました。
新型コロナワクチン副反応による入院・死亡のお取扱い
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後の副反応を直接の原因として、入院や死亡された場合、入院給付金や死亡保険金のお支払対象となります。
※ 当社の死亡保障のある生命保険または医療保険にご加入、もしくは入院特約等を付加されているお客さまがお支払いの対象となります。
オンライン診療等での通院給付金のお支払い
医療機関への通院に替えて、自宅等で医師によるオンライン診療や電話診療を受けられた場合には、医療機関への通院と同様、通院給付金のお支払対象となります。
※ 当社の通院特約にご加入されており、入院給付金のお支払対象となる入院後に、オンライン診療されたお客さまが、お支払いの対象となります。
契約更新手続き期間の延長
<契約更新手続き期間の延長は2020年9月30日をもって終了いたしました。>
更新日が到来する個人保険のご契約で、このたびの新型コロナウイルスによる影響で契約更新のお手続きが困難な場合、お客さまからのお申出により、お手続きの期限を2020年9月30日まで延長いたします。
簡易迅速なお取扱い
「新型コロナウイルス感染症」の影響で、印鑑証明書等の公的書類の手配や診断書の手配ができない場合は、お手続きに必要な書類を一部省略するなど柔軟な対応により、簡易迅速なお取扱いをいたします。
また、期日までに所定のご契約手続きができないなど、お困りの状況がございましたら、当社コールセンターまでお問い合わせください。
お客さま向けサービスについて
当社がお客さまに付帯サービスとして提供している「健康ダイヤル24」は、「新型コロナウイルス感染症」に関するご相談も24時間・年中無休でお受けしています。
以下の方がご利用いただけますので、利用を希望される場合は、ご案内の専用ダイヤルにお電話いただくか、ご不明な場合は大同生命コールセンターにご連絡ください。
※ 健康ダイヤル24は、大同生命との提携により、ティーペック株式会社が提供するサービスです。
<利用対象者> ① 法人としてご契約の「企業の代表者さま」および「被保険者さま」 ② 法人代表者さまが個人としてご契約の「契約者さま」および「被保険者さま」 ③ 個人で事業を経営されている「契約者さま」およびそのご契約の「被保険者さま」 ④ ①~③のご家族 |
(参考)ティーペック株式会社の対応 厚生労働省より各都道府県衛生管理部に向けた方針を確認し、新型コロナウイルス感染症に関する相談対応を行っています。新型コロナウイルス感染症の疑い定義にあてはまるものは、「受診・相談センター」へ案内しています。また、「新型コロナウイルス」の全容が解明されていないため、厚生労働省や国立感染症研究所のガイドラインなどに沿った回答となります。 |
雇用調整助成金電話相談・社労士紹介サービス
<当窓口は2020年12月25日をもって受付を終了いたしました。>
当社は中小企業福祉事業団と協働し、「雇用調整助成金」専門の支援サービスを行っています。
・利用対象者:当社のお客さま(法人および個人事業主さま)
・利用を希望される場合は専用窓口をご案内いたしますので、当社コールセンターまでお問い合わせください。
電話相談 | ・社会保険労務士による雇用調整助成金に関する相談受付 受付時間:平日13時00分~16時30分 相 談 料:無料 ※通話料はお客さま負担 |
社労士紹介 | ・顧問社労士が不在、自社での手続きが困難な場合、お近くの社労士を紹介 社労士の紹介および1回目の相談:無料 2回目以降の相談・受給手続代行:有料(お客さまと社労士の個別契約) |
お問い合せ先
Webでご予約いただければコールセンターからお電話します。