失効取消制度の創設に伴う約款改定
当社では、2021年6月2日より、ご契約が失効した場合でも一定期間内に所定の保険料(延滞保険料)をお払込みいただくことで、被保険者の告知・診査を省略して保障を継続できる「失効取消制度」を創設します。
これに伴い、普通保険約款、特約条項、および特則条項(以下、「約款」といいます)の改定を行いますので、以下のとおりお知らせします。
制度概要
保険料払込猶予期間満了の日の翌日(以下、失効日)から1ヵ月間を「失効取消期間」とし、期間内に所定の保険料(延滞保険料)をお払込みいただくことで失効を取り消し、失効日にさかのぼって保障を継続します。
<失効取消制度と復活の相違点>
※失効取消期間中の保障
失効取消期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場合、所定の保険料(延滞保険料)のお払込みにより保険金・給付金を請求いただくことができます。 ただし、契約者と被保険者が同一人の契約において被保険者が死亡された場合は、お支払する死亡保険金から所定の保険料(延滞保険料)を差引いてお支払します。

※失効取消期間中の保障
失効取消期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場合、所定の保険料(延滞保険料)のお払込みにより保険金・給付金を請求いただくことができます。 ただし、契約者と被保険者が同一人の契約において被保険者が死亡された場合は、お支払する死亡保険金から所定の保険料(延滞保険料)を差引いてお支払します。
約款の改定内容
失効日から1ヵ月間の「失効取消期間」内に所定の保険料(延滞保険料)をお払込みいただくことにより、告知などのお手続きなしで失効を取り消し、失効日にさかのぼって保障を継続できるよう、約款規定を改定します。
約款改定日・対象約款
○約款改定日
2021年6月2日
※約款改定日以降に失効した個人保険契約(変額保険、変額年金保険、財形保険、一時払商品を除く)に適用します。
※対象の保険種類については、加入日にかかわらずすべての契約に適用します。
○対象約款
対象となる約款、および詳細な改定内容は以下をご確認ください。
改定対象となる約款一覧(PDF:161KB)
約款規定例 新旧対比表(PDF:336KB)
※契約日・中途付加日・更新日が2022年1月5日以降のご契約の場合は、改定内容を反映した約款を交付しております。
(「2022年1月版」以降の交付約款より改定内容を反映しています。)
お問い合わせ窓口
大同生命コールセンター
0120-789-501(通話料無料)
オペレータによる受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※プライバシー保護のため、お問い合わせは契約者様ご本人、またはご家族登録制度のご登録者よりお願いいたします。
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