日本版スチュワードシップ・コードへの対応について | サステナビリティ | 大同生命保険
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日本版スチュワードシップ・コードへの対応について

ESG投資を通じた持続可能な社会発展への貢献

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫に対する基本的な方針

当社は、責任ある機関投資家としてスチュワードシップ責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、これを受け入れています。各原則に対する当社の基本的な方針は、次のとおりです。

「機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則」、「企業の持続的な成長を促す観点から、幅広い機関投資家が企業との建設的な対話を行い、適切に受託者責任を果たすための原則」等と定義されます。

原則1.

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまからお預かりした保険料の一部を株式・国内社債に投資する機関投資家として、以下のとおり活動いたします。

  • 投資先企業の状況を的確に把握することに努めるとともに、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく、建設的な「目的をもった対話」や議決権行使を通じて当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促し、中長期的な投資リターンの拡大を図ることにより、お客さまの利益に適うよう行動します。
  • また、外部運用機関へ資産運用を委託する際には、当該運用機関に対して適切なスチュワードシップ活動の実施を要請するとともに、当該活動に関して求める原則・事項を明確に示した上で、その実施状況のモニタリングを実施します。

原則2.

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまの利益を第一に考え、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、以下のとおり利益相反が発生しうる局面および利益相反管理方針を定めた上で、適切な議決権行使等を実施します。

<利益相反が発生しうる主な局面>

  • 資産運用部門等が議決権の行使にあたって、お客さまの利益にかかわらず、融資や法人営業などを行う部門の意向を優先するなどお客さまの利益を損なう行動を行う場合

<スチュワードシップ活動における利益相反管理方針>

  • 議決権行使における利益相反防止策として、議決権行使の実施部署を融資や法人営業を行う部門から独立した部署とします。
  • また、社外有識者等の第三者が関与する委員会を設置し、議決権行使の方針・判断基準である「議決権行使ガイドライン」、および議決権行使における賛否判断・プロセスの検証等を行うことで、一層の利益相反防止体制を強化します。
  • 議決権行使結果は、取締役会等に報告し、経営陣自らが適切な議決権行使が行われているかどうかを確認する体制とします。

    大同生命利益相反管理方針の概要

原則3.

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、中長期的視点から投資先企業の企業価値を高め、その持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、財務情報、経営戦略・ESG等の非財務情報、事業におけるリスク・収益機会への対応等の継続的把握を通じて、当該企業の状況を的確に把握します。

原則4.

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、投資先企業の特性や事業環境、サステナビリティに関する課題を踏まえ、中長期的な視点から建設的な「目的をもった対話」を行うことで、当該企業と認識の共有を図ります。特に、投資先企業の業績、経営戦略、コーポレート・ガバナンス等に重大な問題があると考えられる場合には、当該企業と十分なコミュニケーションを図り、問題の改善に努めます。
対話は基本的に単独で実施しますが、必要に応じて、他の機関投資家と協働することもあります。
なお、投資先企業の未公表の重要情報を受領した場合には、社内規程に基づき、当該重要情報を厳格に管理し、インサイダー取引を未然に防止します。

原則5.

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、投資先企業の状況や当該企業との対話の内容等を踏まえた上で、すべての保有株式について議決権を適切に行使します。その際、当該企業の持続的成長に向け、社外有識者等の第三者が関与する委員会審議を経て制定された当社の「議決権行使ガイドライン」に基づいて個々の議案を精査し、賛否を判断します。
議決権行使の結果については、議決権行使の考え方とあわせ、主な議案種類ごとの集計表、個別の投資先企業別・議案別結果を当社のホームページ等で公表します。特に、反対の意思を表明した議案や、外観的に利益相反が疑われる議案など投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については、その理由を公表します。

議決権行使ガイドラインの概要

当社が貸株取引を行う際には、議決権確保に留意します。貸株取引が投資先企業の議決権に係る権利確定日をまたぐ場合は、必要に応じて株式の返還を求めます。

原則6.

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使の結果をはじめとするスチュワードシップ活動の状況について、当社のホームページやディスクロージャー資料等を通じて、お客さまに定期的に報告します。

<スチュワードシップ活動報告>

2023年度より、「スチュワードシップ活動報告」から「責任投資レポート」に名称を改め、当社のスチュワードシップ活動に加えESG投融資についての取り組みも合わせて公表しています。
2023年度の責任投資レポートについてはこちらをご覧ください。

責任投資レポート2023(PDF:3.6MB)

スチュワードシップ活動報告書(2021年7月~2022年6月)(PDF:344KB)

原則7.

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のもと、サステナビリティに関する課題を踏まえ、スチュワードシップ活動を適切に行うため、経営陣が必要な組織構築・人材育成を推進し、継続的に機関投資家としての体制強化を図ります。
当社は、投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動について、定期的な自己評価の実施、その結果の公表により、継続的な改善に努めます。その際、これらは当社運用戦略と整合的で、投資先企業の中長期的な企業価値向上や持続的成長に結び付くものとなるよう意識します。