コンプライアンス推進態勢 | サステナビリティ | 大同生命保険
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コンプライアンス推進態勢

当社では、コンプライアンスに関する規程を整備するとともに、全社的なコンプライアンス推進態勢を整備・確立することを目的としたコンプライアンス委員会を設置しています。
また、コンプライアンスに関する事項を一元的に管理する部署としてコンプライアンス推進部を設置するとともに、本社の部長および支社長などがコンプライアンス推進責任者として、それぞれの組織において具体的な取組みを指導・推進しています。あわせて、各部門・支社にコンプライアンス推進担当者を配置し、法令および社内規程などの遵守教育にあたるなど実効性の高いコンプライアンス態勢の構築を図っています。
支社においては支社コンダクト推進委員会を設置し、各支社におけるお客さま本位の行動推進およびコンプライアンス上の改善活動を行っています。

T&D保険グループCSR憲章別ウィンドウで開きます

コンプライアンス基本方針

本基本方針は「T&D保険グループCSR憲章」とともに当社のコンプライアンスに関する方針を示すものです。なお本方針は、法令遵守等の行動指針を定める「大同生命コンプライアンス行動指針」と、コンプライアンスの推進にかかる組織体制等を定める「コンプライアンス推進方針」から成ります。
当社役職員は「大同生命行動規範(CODE OF CONDUCT)」とともに、本基本方針に則してコンプライアンスを実践しています。

大同生命コンプライアンス行動指針

大同生命はT&D保険グループの一員として、「T&D保険グループコンプライアンス行動規範」に基づき、「大同生命コンプライアンス行動指針」を定めます

私たち役職員が企業活動を行うに際しては、当行動指針に則り、事業活動に関する法令等のルールを正しく理解し、厳格に遵守することにより、公正な企業活動を行わなければなりません。
また、当行動指針の趣旨・精神を尊重する企業文化の醸成に取り組みます。

1.法令等遵守の徹底

(1)法令等の厳格な遵守
私たちは、国内外の法令にとどまらず、国際ルール、社会ルールおよび社内規則を守ります。また、その背景にある精神を理解し、誠実に行動します。

(2)公正かつ自由な競争の維持・促進
私たちは、提供する商品・サービスなどに関し、競争相手との談合、取り決めによりお客さまに不利益を与える行為や、取引上の立場を利用し相手方に不利益を与える行為等の不公正な競争行為を行いません。

(3)利益相反の防止
私たちは、業務遂行にあたって常に公私の別を考えて行動し、会社利益に反し、自らのあるいは第三者の利益を図る行為を行いません。

(4)インサイダー取引の禁止
私たちは、上場企業グループの一員として、会社のあるいは業務上知り得た未公表の重要情報を、会社および個人の資産運用あるいはその他の私的経済行為に利用しません。

(5)知的財産権等の保護
私たちは、著作権や特許権等の知的財産権を尊重し、これら権利を侵害しないように企業活動を行います。

2.社会に対する対応

(1)反社会的勢力への対応
私たちは、市民社会の秩序や安全をおびやかす反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、断固として排除します。

(2)接待等の制限による腐敗防止
私たちは、国内外における企業活動に関し、社会儀礼の範囲を超える接待・贈答を行いまたは受けることなく、取引相手や公務員等との関係において腐敗防止に取り組みます。

(3)政治活動・政治資金
私たちは、政治活動を行う際には、法令を遵守し、公正な姿勢を維持します。

3.経営における適切性・透明性

(1)適切な情報開示・説明
私たちは、提供する商品・サービスの内容や会社およびグループの経営情報について、お客さまや株主・投資家などに対し正しく開示・説明します。

(2)適切な情報管理
私たちは、業務上知り得た個人情報を含むお客さまの情報について、法令等に従い適正に取り扱います。また、会社およびグループが公表していない情報を適切に管理します。退職後もこれらの情報を他に漏らしません。

4.人権の尊重および環境への配慮

(1)人権の尊重
私たちは、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重します。また、法令等の遵守により労働者を保護し、差別やハラスメントのない健全な職場環境の維持に取り組みます。

(2)環境への配慮
私たちは、企業活動に際し、地球環境に配慮した活動を行います。

<経営者の責務>

大同生命の経営者は、当行動指針の精神の実現が自らの責務であることを認識したうえで率先垂範し、役職員に対する周知徹底と遵守のための指導に努めます。

コンプライアンス推進方針

当社は、コンプライアンスへの取り組みを経営の最重要課題の一つとして位置づけたうえで、取締役社長をはじめ取締役および執行役員がコンプライアンスの推進に積極的に関与し、あらゆる機会を通じてコンプライアンスの重要性を周知・徹底しています。
コンプライアンス推進態勢の全体像については、以下の体制図をご覧ください。

コンプライアンス推進体制図

コンプライアンス推進体制図

(注)コンダクトマネージャーとコンプライアンス推進部の連携の強化・円滑化を目的に、すべてのコンダクトマネージャーは「コンプライアンス推進部職員」を兼務。

コンプライアンス・プログラムの策定・推進

毎年度、コンプライアンス推進のための具体的計画である「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し全社で実践していくことで、お客さま視点に立ったコンプライアンスの徹底を図っています。
また、コンプライアンス・プログラムの中でコンプライアンス研修の体系を毎年度見直し、計画的かつ網羅的な研修を実施しています。あらゆる機会をとらえ、研修対象者に応じた内容で研修を実施し、全社的なコンプライアンス意識の浸透を図っています。

コンプライアンス・マニュアルの策定・見直し

「コンプライアンス・マニュアル」を取締役会において策定し、全役職員・代理店に提供しています。「コンプライアンス・マニュアル」は日常業務においてコンプライアンス上の疑問が生じた場合の手引書として参照するほか、コンプライアンス研修の教材として活用しています。毎年度、新たに施行された法令に対応するなどの見直しを行い、常に最新の内容とするよう努めています。

勧誘方針

当社の勧誘に対する姿勢を明確にすること、および全役職員が勧誘方針を理解し、勧誘方針にしたがって行動することにより、お客さまや社会からの揺るぎない信頼を確保することを目的として定めています。

大同生命の勧誘方針

この方針は、金融サービスの提供に関する法律第10条に基づき、当社がお客さまに保険その他金融商品を勧誘する場合の勧誘方法・配慮する事項などに関する基本方針です。

お客さまの意向と実情に応じた勧誘

お客さまの意向と実情に応じ、適正な商品設計・勧誘に努めるとともに、未成年者の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額が設定されるよう適切な勧誘に努めます。
特に、市場の動向等の影響(市場リスク)を受ける投資性商品は、お客さまの商品購入目的・年齢・収入、投資などのご経験、財産の状況などに留意した勧誘に努めます。

勧誘の方法

お客さまの誤解を招くような表示や説明は行いません。特に、生命保険・損害保険の取扱いを明確に区分し、適切な勧誘を行うことにより、商品および引受保険会社についての誤解を招くことがないようにいたします。
お客さまに対し、社会的批判を招くような方法・場所・時間帯での勧誘は行いません。
勧誘時には書面の交付などを行い、ご契約内容の重要事項をご説明し、お客さまに納得していただいたうえでご契約いただくよう努めます。
お客さまと直接対面しない保険販売(例えば通信販売など)を行う場合においては、説明方法などに工夫を凝らし、お客さまに保険商品の内容を正しくご理解いただけるよう努めます。

お客さま情報の取扱い

お客さまの情報は、プライバシー保護の観点から、管理規程に基づき責任者を定め管理しています。

法令の遵守体制等

保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、その他関連法令および社会規範などを遵守し、適正な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。
「契約内容登録制度」(または「契約内容照会制度」)を活用し、保険金や給付金の不正な取得の防止・保険制度の健全な運営に努めます。

研修体制

適正な勧誘を履行し、もって信頼される募集人の育成のため、研修体制を充実し、きめ細かな教育・研修に努めます。

反社会的勢力対応に関する
基本方針

当社では、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し断固として排除することを、「T&D保険グループCSR憲章」および「大同生命コンプライアンス行動指針」に定めています。また、具体的な対応方針を「大同生命反社会的勢力対応に関する基本方針」に定め、反社会的勢力による不当要求に組織全体で対応するとともに、反社会的勢力との関係遮断に取組んでいます。

大同生命反社会的勢力対応に
関する基本方針

当社は、大同生命コンプライアンス行動指針の「私たちは、市民社会の秩序や安全をおびやかす反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、断固として排除します。」という宣言に準拠し、以下のとおり反社会的勢力対応に関する基本方針を定めます。

1.組織としての対応

反社会的勢力からの不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに、組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

2.外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3.取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。なお、他社(信販会社等)との提携によって融資取引等を実施する場合も同様とします。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力の不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。

利益相反管理方針

当社またはT&D保険グループ内の金融機関等が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「大同生命利益相反管理方針」を定め、利益相反のおそれのある取引の管理を行っています。本管理方針等において、業務執行部門から独立した利益相反管理統括部署の設置をはじめとする管理体制や具体的な管理方法を定め、適切な利益相反管理態勢の構築を図っています。

大同生命利益相反管理方針の概要

当社は、「中小企業のお客さまに、常に「最高の安心」と「最大の満足」をお届けします。」というバリュー(企業行動の優先順位を決定付ける価値観・行動基準)のもと、「お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針」に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理してまいります。
当社は保険業法上の保険会社であり、法令に基づく利益相反管理体制として求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定しています。本方針の概要は以下のとおりです。

1.利益相反のおそれのある取引に係る管理対象範囲

(1)

対象取引
本方針の対象となる利益相反のおそれのある取引は、当社または当社の親金融機関等(法令の定めるところのものとします。以下同じ。)もしくは当社の子金融機関等(法令の定めるところのものとします。以下同じ。)が行う取引に伴い、当社または当社の子金融機関等が行う業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務、および、当社の子金融機関等が行う金融商品取引業や金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務に限ります。以下同じ。)に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
利益相反のおそれのある取引は、①当社または当社の親金融機関等もしくは当社の子金融機関等とお客さまとの間の利益相反、または、②当社または当社の親金融機関等もしくは当社の子金融機関等のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。
「お客さま」とは、当社または当社の子金融機関等が行う業務に関して、①既に取引関係のあるお客さま、②取引関係に入る可能性のあるお客さま、③過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいいます。

(2)

類型
利益相反のおそれのある取引の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで利益相反のおそれのある取引の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって必ずしも利益相反のおそれのある取引となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意ください。

  • (ア)お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
  • (イ)お客さまの犠牲により、当社または当社の親金融機関等もしくは当社の子金融機関等が経済的利益を得るか、または、経済的損失を避ける可能性がある場合。
  • (ウ)お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘引がある場合。
  • (エ)当社または当社の親金融機関等もしくは当社の子金融機関等がお客さまと同一の業務を行っている場合。
  • (オ)お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘引を得る場合、または将来得ることになる場合。
  • (カ)当該取引に関し、お客さまと他のお客さまの間に競合関係がある場合。
  • (キ)お客さま以外の者との取引に関連して、お客さまから得た情報を利用して、当社または当社の親金融機関等もしくは当社の子金融機関等が利益を得る場合。

なお、当社は、「保険契約の締結・保険募集に関する禁止行為」について定める保険業法第300条第1項各号のほか、「金融商品取引契約の締結・勧誘に関する禁止行為」について定める金融商品取引法第38条その他法令上の禁止行為のうち、利益相反のおそれのある取引に該当するものについては、本方針にしたがって「特定」をいたしますが、その「管理」については、既存の法令等遵守態勢の中で、引き続き発生防止・モニタリング等に努めてまいります。

2.利益相反の管理方法

当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択・組み合わせることにより当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  1. 対象取引を行う会社・部門と当該お客さまとの取引を行う会社・部門の間で情報の遮断を行う方法
  2. 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、個人情報保護法をはじめとした法令のほか、当社またはT&D保険グループにおける会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

3.利益相反管理体制

(1)

利益相反管理統括部署の設置
当社のコンプライアンス推進部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス推進部長を利益相反管理統括責任者とします。当社の利益相反管理統括部署は、実効的な利益相反管理体制を構築するため株式会社T&Dホールディングスの利益相反管理統括部署と連携します。
当社の利益相反管理統括部署は、その独立性を維持した上で、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当社全体の管理体制を統括します。

(2)

利益相反管理統括部署の責務
利益相反管理統括部署は以下の責務を負います。

  1. 本方針に沿って社内規程を定め、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、これを改善いたします。
  2. 利益相反の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間これを保存します。
  3. 当社の役職員に対して、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反の管理について周知徹底を図ります。

内部者通報制度

すべての役職員(出向者・契約職員・派遣社員および退職者を含む)がコンプライアンス上問題のある行為またはその疑いがある行為などについて適時通報できる「T&D保険グループヘルプライン」制度を設置し、実効性のある態勢構築に努めています。この制度は公益通報者保護法に対応しており、通報者の個人情報は厳重に管理され、不利益な取扱いを受けることはありません。

T&D保険グループ「カスタマーハラスメントに係る基本方針」

T&D保険グループの「カスタマーハラスメントに係る基本方針」は、T&Dホールディングスのウェブサイトをご覧ください。

T&D保険グループ「カスタマーハラスメントに係る基本方針」別ウィンドウで開きます