保険料払込方法<回数>のご変更
保険料の払込方法を年払、半年払、月払の間で変更いただけます。
年払・半年払から月払へ変更することで、一回の保険料負担を軽減することができます。
お手続きに必要な書類
- 保険料払込方法変更請求書
※上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
お手続き時の注意事項
ご変更可能な時期
- 保険料払込方法<回数>のご変更は、月払・半年払から年払の場合は、年1回契約日の属する月からのご変更となります。また、月払から半年払は年2回契約日の属する月または契約日の属する月の半年後からのご変更となります。
なお、変更をご希望される場合は、お早目にお申出ください。(ご契約形態により、締切日が異なりますので、お手数ですが、当社担当者までお問い合わせください。)例:契約日が4月1日のご契約の変更月
変更後変更前年払 半年払 月払 年払 - 4月 4月 半年払 4月 - 4月・10月 月払 4月 4月・10月 - ※ご契約内容や所属の団体などによってはお取扱いできない保険料払込方法<回数>があります。
月払から年払・半年払へのご変更
- 年払・半年払への変更後は、特約の中途付加や入院関係特約の増額は、以下のとおりのお取扱いとなります。
- 年払…毎年の契約日の属する月からのご変更となります。
- 半年払…毎年の契約日の属する月または契約日の属する月の半年後からのご変更となります。
- 解約・減額等のお手続きを行った場合、未経過分の保険料払い戻しについて。
- 保険法施行に伴う約款改定により、2010年(平成22年)3月2日以降を契約日、更新日とする年払・半年払の契約で、1ヵ月以上の未経過保険料期間があるときは、未経過月数(端数切捨て)分の月割保険料を払戻しいたします。
2010年(平成22年)3月1日以前を契約日、更新日とする契約は、上記保険料の返金はございません。
- 保険法施行に伴う約款改定により、2010年(平成22年)3月2日以降を契約日、更新日とする年払・半年払の契約で、1ヵ月以上の未経過保険料期間があるときは、未経過月数(端数切捨て)分の月割保険料を払戻しいたします。
ご連絡方法
お電話のほか、担当者へのご連絡、ご来社いただいてのお手続きも可能です。
大同生命コールセンター
(通話料無料)
オペレータによる受付時間
9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
Webでご予約いただければコールセンターからお電話します。
海外からのお問い合わせは、
以下の番号へおかけください。
以下の番号へおかけください。
06-6447-6111
受付時間(日本時間)
9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※ 通話料はお客さまご負担となりますのでご了承ください。日本語でのご案内となります。
- コールセンターでは、お申し出内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
- プライバシー保護のため、お問い合わせは契約者ご本人、またはご家族登録制度のご登録者よりお願いいたします。
- お電話をいただく際は、証券番号またはお客さま番号をご用意いただくと、スムーズにお手続きいただけます。