払済保険への変更
以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間は変えずに保障額の少ない保険に変更する方法です。
※養老保険・終身保険については、保障額の変わらない払済定期保険を選択することも可能です。この場合、保険期間は短くなります。(養老保険の場合は変わらないこともあります。)
お手続きに必要な書類
- 払済保険変更請求書または払済定期保険変更請求書
※上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
お手続き時の注意事項
払済のお手続き
- 変更後は、手続きを取り消しできません。
払済可能な保険金額
- 払済後の保険金額が当社所定の保険金額を下回る場合は、変更できません。
払済のお取扱いができないご契約
- 保険料の払込が免除されているご契約
- 契約条件を付加されているご契約(契約条件を付加されているご契約でも、お取扱い可能な場合もあります。)
- 当社の定めた所定の条件を満たしていないご契約
変更後のご契約
- 災害割増特約や入院関係特約等の各種給付特約は消滅します。
- 払済定期保険へ変更された場合には、ご契約の自動更新のお取扱いはありません。
- 変更後2年以内であれば、告知または医師による診断の結果によっては、元のご契約へ「復旧」いただけます。(無配当歳満期定期保険(利率変動型)や契約日・更新日が2011(平成23)年10月2日以降のご契約の場合、復旧のお取扱いはありません。)
ご連絡方法
詳しいお手続きのご説明は、最寄りの支社までお申出ください。
※お申出・お手続きは契約者さま本人からお願いします。