保険金の減額
ご契約の一部を解約することで保障を減らし、保険料の負担を軽減できます。
また、減額部分に相当する解約払戻金をお受け取りいただけます。
※減額部分について、以後の保障はなくなります。
※解約払戻金は多くの場合、払い込まれた保険料に比べ少額となります。また、保険種類によっては解約払戻金は0またはごくわずかな場合もあります。
お手続きに必要な書類
- 契約内容変更請求書(払戻金のお受け取り先は、ご契約者さま名義の口座をご指定ください。)
※上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
お手続き時の注意事項
減額のお手続き
- 減額後は、手続きを取り消しできません。
- 保険法施行に伴う約款改定により、2010(平成22)年3月2日以降を契約日、更新日とする年払・半年払の契約で、1ヵ月以上の未経過保険料期間があるときは、未経過月数(端数切捨て)分の月割保険料を払戻しいたします。
2010(平成22)年3月1日以前を契約日、更新日とする契約は、上記保険料の返金はございません。
減額可能な保険金額
- 減額後の保険金額が当社所定の保険金額を下回る場合は、減額できません。
減額のお取扱いができないご契約
- 保険料の払込が免除されている場合、減額できません。
ご連絡方法
詳しいお手続きのご説明は、最寄りの支社までお申出ください。
※お申出・お手続きは契約者さま本人からお願いします。