税制上のメリット
掛金の拠出時、運用時、そして受給時における税務上の取扱いは次のようになっています。
掛金の拠出
企業型…会社が拠出する掛金は全額損金算入※できます。 ※加入者本人が拠出する掛金は、全額所得控除の対象となります。
個人型…全額所得控除の対象となります。
※2004年度から資本金1億円超の法人の法人事業税に外形標準課税が導入されました。運用
運用益に対しては税金はかかりません。
※運用中の年金資産に対して特別法人税が課税されます。(ただし現在は課税が凍結中です。)年金の受給
老齢給付金
- 年金として受け取る場合は雑所得となり、公的年金等控除が適用されます。
- 一時金として受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が適用されます。退職所得控除の計算においては、個人型および企業型で掛金を拠出した期間を勤続年数とします。
障害給付金
税金はかかりません。
死亡一時金
みなし相続財産として相続税の課税対象となります。