ご契約の自動更新
保険期間満了日の翌日に、自動的にご契約を継続する制度です。
更新後の保険料は、更新日における被保険者さまのご年齢および保険料率を用いて計算するため、更新前に比べて通常高くなります。
※更新を希望されない場合は、保険期間満了日の2週間前までにお申出ください。
※更新時に保障内容を見直し、保障内容を変更(保障額の減額、特約の減額・除去)のうえ更新いただくこともできます。
※更新後のご契約には、更新時の約款が適用されますので、約款の改定によりお取扱い内容が変更となることがあります。
お手続きに必要な書類
- 更新確認書
※上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
お手続き時の注意事項
更新可能なご契約
以下の条件をすべて満たす場合には、保険期間満了日の翌日にご契約は自動的に更新されます。
- 更新可能な保険種類であること
- 保険期間が歳満期で定められていないこと
- 「契約条件に関する特約」が付加されていないこと(「契約条件に関する特約」が付加されているご契約でも、お取扱いが可能な場合もあります。)
- 払済定期保険に変更されていないこと
- 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者さまのご年齢が80歳以下 (注)
(注)「無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)」「5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用)」を除き、団体扱・各種集団扱のご契約の場合は、被保険者さまのご年齢が85歳以下で更新可能です。また、更新後の保険期間が更新限度をこえる場合には、その限度まで保険期間を短縮のうえ、更新します。
特約の更新
- 主契約が自動的に更新される場合には、特約も自動的に更新します。
- 「定期特約」「重大疾病保障定期特約」「重度障がい保障定期特約」「年金払定期特約」について、主契約の保険料払込期間より短い保険期間を選択された場合、主契約の保険料払込期間満了(終身払込の場合は80歳)まで更新します。
健康体割引特約・健康体割引特約(重大疾病保障保険用)・優良体割引特約
- 健康体割引特約や優良体割引特約は「自動更新」のお取扱いはありませんので、更新後は割引のない保険料となります。保険料の割引を継続いただくには、保険期間満了日の2ヵ月前までに健康体割引特約・優良体割引特約をお申し込みいただく必要があります。告知・診断の結果「健康体」「優良体」の基準に該当した場合には、更新後も保険料の割引をご継続いただけます。
※主契約の保険期間が5年で、この特約の付加後最初に自動更新する場合に限り、当特約は主契約と同時に自動更新するため、更新後も保険料の割引をご継続いただけます。(ただし、無配当逓減定期保険では、最初の更新を迎えるまでに減額された場合、保険料の割引をご継続いただけないことがあります。)
※「健康体」「優良体」とは特約の呼称であり、優劣や健康状態を表すものではありません。
※更新手続時に健康体割引や優良体割引をお申し込みいただき、被保険者さまの健康状態などが当社の基準に該当した場合、健康体割引や優良体割引をご利用いただけます。
ご連絡方法
更新日の4ヵ月前から、更新のお手続きをご案内いたします。
ご案内前に、詳しい説明をご希望される場合は、最寄りの支社までお申出ください。