更新可能な保険種類一覧
保険種類ごとのコードについて
ご契約時(または再発行時)にお届けしている保険証券に記載の保険証券番号からご確認いただけます。
(毎年お届けしている「ご契約内容のお知らせ」にも記載しています。)
保険証券(ご契約内容のお知らせ)に記載の保険証券番号(10桁)の2・3桁目が保険種類を特定するコードです。

コード | 保険種類 |
---|---|
05 | 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) |
06 | 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) |
09 | 無配当重大疾病保障保険 |
14 | 無配当年満期重度就業不能保障定期保険(無解約払戻金型) |
17・27 | 定期保険 |
31 | 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)(注1) |
34 | 無配当定期保険 |
38 | 5年ごと利差配当付年金払定期保険 |
45 | 無配当逓減定期保険(注2) |
52 | 5年ごと利差配当付定期保険 |
57 | 無配当入院一時金保険(無解約払戻金型) |
61 | 無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型) |
62 | 5年ごと利差配当付定期保険(糖尿病・高血圧症患者用)(注3) |
67 | がん医療保険 |
73 | 新医療保険 |
74 | 5年ごと利差配当付新医療保険 |
77 | 医療保険 |
82 | 5年ごと利差配当付重度障がい保障定期保険 |
84 | 5年ごと利差配当付重大疾病保障定期保険 |
86 | 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) |
87 | 重大疾病保障定期保険 |
89 | 無配当医療保険(無解約払戻金型) |
(注1)80歳またはその直前の更新時に、告知・診断なしで無配当歳満期定期保険に変更いただけます。
(1)更新後の基本保険金額は、更新前の基本保険金額の70%です。
(2)保険期間満了日の2週間前までにお申出いただいた場合には、あらためて告知していただいたうえで、被保険者さまの健康状態により、逓減率をゼロに変更することができます。
※逓減率の変更は1回のみとなります。(変更後、元に戻すことはできません。)
(3)基本保険金額が逓減することにより、更新時に主契約または健康体割引特約・優良体割引特約が、下表の保険金額基準に記載の金額となる場合、保障内容を変更のうえ更新します。また、「無配当災害割増特約」「無配当傷害特約」を付加されている場合、更新時に特約の金額が減額される場合があります。
(健康体割引特約や優良体割引特約による保険料の割引をご継続いただくには、所定の条件があります。詳しくは「お手続き時の注意事項」の「健康体割引特約・健康体割引特約(重大疾病保障保険用)・優良体割引特約」をご確認ください。)
主契約・特約 | 保険金額基準 | 変更内容 |
---|---|---|
主契約 | 更新後の基本保険金額が428.58万円未満 (更新後の保険期間が4年以下の場合は、金額が異なります。) |
定額保障への変更 |
健康体割引特約 | 特約を付加後10年を経過した更新時に「更新後の基本保険金額+無配当年金払定期特約の当社所定の換算額」が3,500万円未満 | 健康体割引特約は 終了 |
優良体割引特約 | 特約付加から10年を経過した更新時の基本保険金額が3,500万円未満 | 優良体割引特約は 終了 |
(1) 自動更新する場合は「更新専用料率」が適用されます。ただし、保険期間満了日の2ヵ月前までにご契約者さまよりお申出いただいた場合には、当社所定の診断を行い、更新時の被保険者さまの健康状態によりA~D料率または更新専用料率で更新します。 ※保険料の払込を免除した場合または更新後の保険期間満了の日が契約日もしくは保険料率区分の変更の請求を行った直前の更新日からその日を含めて10年以内の場合には、この請求を行うことはできません。
(2)更新後の保険期間満了日が、契約日からその日を含めて30年をこえる場合には、更新はできません。
(3)入院特約および通院特約は自動更新できません。(健康状態によっては、更新後も入院特約は継続いただけます。)