保険料の前納
将来お払込みいただく予定の保険料の一部または全部を、前もってまとめてお払込みいただけます(保険料の「前納」といいます)。また、保険料を前納することで所定の割引があります。
前納された保険料はいったん当社が預かり(保険料前納金)、その預り金の中から毎年保険料として充当します。
お手続きに必要な書類
- 保険料払込方法変更請求書
※上記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
お手続き時の注意事項
- 前納は、3ヵ月分以上の保険料払込からお取扱いします。
- 「主契約の保険料払込期間満了日」または「付加されている特約 (注) の保険料払込期間満了日」のうち最も早い日まで前納いただけます。
(注)付加されている特約とは「災害割増特約」「傷害特約」「入院関係特約」「各種定期特約」を指します。
※更新型の主契約・特約の場合は、更新前の保険料払込期間満了日までとします。
※主契約の保険料払込期間が終身払込の場合は、被保険者さまのご年齢が100歳となる契約応当日の前日までとします。
- 契約日(または更新日)が2010年(平成22年)3月2日以降の月払と半年払のご契約は、前納のお取扱いができません。
年払に変更いただいたうえで、次の契約応当日の保険料から前納いただくことになります。
お手続きは契約応当日の2ヵ月前より承ります。 - 一度払込んだ保険料前納金は、ご請求いただいてもお引出しいただけません。
※保険料前納金はあらかじめ定められた以下の場合にお返しします。
- 前納期間が終了する場合
- 保険料の払込を要しなくなった場合
- 契約が消滅した場合(解約、被保険者の死亡など)
- 減額した場合(減額部分の保険料前納金の残額をお支払い)
- 前納のお取扱いがない商品があります。
- ご契約内容によっては、お取扱いできない場合があります。
ご連絡方法
保険料前納金の試算、詳しいお手続きのご説明は、最寄りの支社までお申出ください。