指定代理請求制度について
指定代理請求制度とは
指定代理請求制度とは、受取人と被保険者が同一人の契約で、保険金や給付金をご請求いただけない特別な事情があり、契約者があらかじめ「指定代理請求人」を指定されている場合に、「指定代理請求人」が受取人の代理人として、保険金や給付金をご請求いただける制度です。
ご請求いただける保険金・給付金
- 被保険者が受取ることとなる保険金・給付金
- 被保険者が契約者と同一である場合の保険料の払込免除
「特別な事情がある場合」とは
- 被保険者が保険金や給付金のご請求を行う意思表示が困難な場合
- 被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受けていない場合
- 被保険者が余命6ヵ月以内であることの告知を受けていない場合
(リビング・ニーズ特約の特約保険金のご請求に限ります。) - その他これらに準じる状態であること
(例)
- (1)被保険者さまが病気や事故で寝たきり状態となり、意思表示ができない場合
- (2)「がん」などの病名や余命6ヵ月以内であることを医師から被保険者ご本人に告知されず、指定代理請求人に告知されている場合
指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、ご請求時に次のいずれかの範囲の方であることが必要です。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の3親等以内の親族
④被保険者と同居または生計を一にしている人
⑤被保険者の財産管理を行っている人
⑥被保険者の療養看護に努める人
⑦死亡保険金等受取人
⑧④~⑦と同等の特別な事情があると当社が認めた人

「指定代理請求特約」が付加されていない場合でも、生活障がい保険金・重大疾病(特約)保険金・ 重度障がい(特約)保険金・リビング・ニーズ特約保険金・生活習慣病(成人病)入院給付金などでは、受取人が被保険者で、ご請求いただけない特別な事情がある場合には、あらかじめ指定された指定代理請求人または所定の代理人が代わりに保険金や給付金などをご請求いただけることがあります。
※指定代理請求人がご請求時に上記のいずれにも該当されない場合は、ご請求いただけません。